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相続義務化について|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

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相続義務化について

カテゴリ:相続登記



相続登記の義務化とは?


▶ いつから始まったの?


2024年(令和6年)4月1日から施行されました。



何が義務になったの?


不動産を相続した場合、法務局への登記(=名義変更)を必ず行わなければならない、というルールです。



登記の期限は?


◾ 相続で不動産を取得した人は:


  • 相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。


◾ 遺言書による相続や、遺産分割協議があった場合も:


  • 確定した日(例:協議がまとまった日)から3年以内です。



対象となるのは過去の相続も?



はい、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。


  • この場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。



もし登記しなかったら?


罰則があります!


  • **10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。



どうして義務化されたの?


理由は主に次の2つ:


  1. 空き家問題の解消


  2. 所有者不明土地の増加を防ぐため


相続登記をせず放置された土地は、管理が行き届かず、売買もできなくなります。これが社会問題化しているため、法律が改正されたのです。




相続放棄した場合は?


相続放棄をした人には登記義務はありません。ただし、放棄したことを証明できるようにしておく必要があります(家庭裁判所での相続放棄申


述が必要)。


相続についてのご相談もアズライトにご相談下さい。


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