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市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

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市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」

カテゴリ:不動産売却

市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」は、農地の状況によっていくつかあります。


主な方法は次の3つです。


① 生産緑地の指定を受ける


市街化区域内の農地でも、一定条件を満たして「生産緑地」に指定されると、固定資産税が宅地並み課税ではなく、農地としての課税になります。結果として税負担が大きく下がるケースがあります。
市町村によって要件(面積・営農継続など)が異なります。


メリット


  • 固定資産税・都市計画税の軽減
  • 相続時に農地の納税猶予の対象になることもある

注意点

  • 原則30年の営農継続など利用制限あり
  • 売却や転用に制約がかかる

② 特定生産緑地への指定(すでに生産緑地の場合)


既に生産緑地なら、「特定生産緑地」の申請で税制優遇の継続が可能な場合があります。


③ 相続税の納税猶予制度の活用市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」


農業後継者が農業を継続する場合、相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。




ただし、すべての市街化区域農地が減税できるわけではありません。


まず確認するのは:


  1. その土地は「市街化区域」か

  2. 現在「生産緑地」指定されているか

  3. 面積は何㎡あるか

  4. 今後も農業を続ける予定があるか

この4つで方向性が変わります。


もし「売却したい」「相続した農地」「管理が大変」など目的があれば、それに合わせた方法も整理できます。


相続農地でお困りの方おられましたら、アズライトにご相談ください。

農業振興地域の農地、市街化調整区域の農地、市街化区域の農地と全ての農地に対して

対応可能です。

 丹波篠山市吹新131番地35 に事務所がありますので、是非とも諦めずにご相談をください。

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