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相続登記について


相続登記(そうぞくとうき)は、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を相続人が引き継ぐ際に、その所有権を法的に移転する手続きのことです。相続登記を行うことで、不動産の名義が正式に相続人に変更され、相続人がその不動産の所有者として認められるようになります。


相続登記の流れ


  1. 相続人の確定

    • 戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。

  2. 遺産分割協議書の作成

    • 複数の相続人がいる場合、誰がどの不動産を相続するかを協議し、合意内容を文書にまとめます。

  3. 相続関係説明図の作成

    • 相続関係を明確にするための図面を作成します。

  4. 必要書類の準備

    • 被相続人の戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などを用意します。

  5. 登記申請書の作成

    • 法務局に提出する登記申請書を作成します。

  6. 法務局への申請

    • 相続登記の申請書類を法務局に提出します。提出後、法務局が審査を行い、問題がなければ登記が完了します。



必要な書類


  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

  • 被相続人の住民票除票

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 遺産分割協議書(必要な場合)

  • 相続関係説明図

  • 不動産の登記簿謄本

期限と費用



  • 期限: 2024年4月1日から、相続登記は義務化され、相続が発生した日から3年以内に登記を行う必要があります。

  • 費用: 登録免許税(不動産の評価額の0.4%)、司法書士など専門家に依頼する場合の手数料などがあります。

相続登記を行わないと、後々の売却や融資の際に手続きが複雑化することがありますので、早めに手続きを進めることが重要です。農地、山林併せて相続のご相談は丹波篠山市に事務所がある アズライト株式会社にご相談下さい。

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